もし、悪質なSNSサイトから不当な金額の請求を受け取った場合、すべて犯罪として摘発できるのでしょうか?
自分がまったく使用したことのないサイトから入会金や使用料の名目で請求される、いわゆる架空請求の場合は、振り込め詐欺の一種と考えられます。最近は、振り込め詐欺が社会問題化しているため、警察も振込先の口座を凍結するなど積極的な防止策をとっています。ただし、SNSサイトの架空請求の場合、支払いをしていなければ、警察は「請求を無視する」というアドバイスにとどめることが多いようです。
ところで、一度でも自分が利用したことのあるサイトから不当な請求が来た場合は、どうでしょうか?まず、警察に相談に行くまでに自分の中で葛藤があるでしょう。SNSサイトを利用していたことを知られるのが恥ずかしいと思うかもしれません。警察に行って事情を聴かれたとき、「怪しげなサイトを利用するほうが悪い」「自業自得だ」というような目で見られるのではないかと、不安もあるでしょう。
しかし、不当な請求であることが確かなら、その気持ちを乗り越えて警察に相談しましょう。すでに支払いをしてしまったならば、被害届をきちんと出してください。
被害届は、あなたの状況によっては受理されないこともあります。たとえば、悪質サイトでサクラと思われる女性とやりとりをし、だらだらと話を引き延ばされた挙句に高額な利用料を請求された場合です。このような場合、サービスを利用したのは事実であるため、その引き伸ばし行為が詐欺を意図して行われたものであることを証明しなければなりません。
相手をしたサクラと思われる女性を特定すること、女性を特定できとしてもサクラであることを証言してもらうことは至難の業でしょう。このような場合は、刑事事件としての立件は難しいため、警察からは民事事件として処理するようにすすめられる可能性が高いでしょう。
しかし、最初から無理に違いないと一人合点してあきらめるのではなく、ダメでもともとと考えて、警察や消費者生活センターに相談してみましょう。架空請求を無視したままにしたり、面倒を避けたいと考えて請求されるままに支払ってしまったりすると、さらに深刻な事態を招くこともありえます。
自分だけで抱え込まずに、専門的な知識を持つところに相談してみてください。
そして、安心して出会いを見つけたいのなら、しっかりとサイト選びをすることが大事です。